【会則】
「日本生涯教育学会」会則
1980(昭和55)年4月1日設立
(名 称)
第1条 本会は日本生涯教育学会と称する。
(目 的)
第2条 本会は生涯教育の研究とその発展,生涯教育研究者の相互の交流と協力の促進,生涯教育の研究に関する内外の学会・関係団体との交流を目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために必要に応じ次の事業を行う。
1 研究発表及び討議のための情報媒体を用意する。
2 会報を発行する。
3 研究会を開催する。
4 内外の学会等へ代表を派遣する。
5 その他前条の目的にかなう事業を行う。
(会 員)
第4条 本会は本会の趣旨に賛同するものをもって組織し,会員は個人会員及び法人会員とする。
第5条 個人会員の入会は,常任理事会の承認を受けなければならない。入会審査の詳細については別途定める。
第6条 法人会員の入会は,常任理事会の承認を受けなければならない。入会審査の詳細については別途定める。
第7条 退会を希望する会員は書面でその旨を申し出て,常任理事会の承認を得なければならない。
(会 費)
第8条 会員は毎年所定の会費を納めなければならない。
第9条 会費はこれを別に定める。
第10条 会員にして3年以上会費を滞納したものは除籍する。その手続きは常任理事会で行う。
(役 員)
第11条 本会に次の役員をおく。
1 会長(代表理事) 1 名
2 副会長 2 名
3 常任理事 若干名
4 理事 若干名
5 評議員 若干名
6 会計監事 2 名
7 幹事 若干名
第12条 各役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,会長,副会長については別に定める。
2 各役員の選出については別途定める。
3 前条第4号から第7号の役員については兼務できない。
第13条 会長は理事から互選する。
2 会長は本会を代表(代表理事)し,会務を総理する。
3 会長は理事会及び常任理事会を招集し,議長となる。
4 会長は評議員会を招集する。
5 会長は会員総会を招集する。
第14条 副会長は理事から互選する。
2 副会長は会長を補佐する。
3 会長に事故ある時は副会長の中1人が代行する。
第15条 理事は会員から選出する。
2 理事は理事会を構成し,会務を処理する。
3 理事会は会報で会務を報告する。
4 理事会の議決には理事の過半数を要する。
第16条 常任理事は理事から選出し,会長が委嘱する。
2 常任理事は常任理事会を構成し,会務を処理する。
3 常任理事会は理事会で会務を報告する。
4 常任理事会の議決には常任理事の過半数を要する。
第17条 評議員は会長が委嘱する。
2 評議員は評議員会を構成し,学会の運営に助言を与える。
3 評議員会は会長及び理事会の諮問に応じ,また必要があれば意見を具申する。
第18条 会計監事は会員から選出する。
2 会計監事は本会の会計を監査し,会報で報告する。
第19条 幹事は会員の中から常任理事会の承認を得て,会長が委嘱する。
2 幹事は常任理事会の事務を補佐する。
第20条 第11条にかかげる役員のほか,名誉会長及び顧問をおくことができる。
2 名誉会長は,理事会の推薦に基づき会員総会の議決を経て,会長が委嘱する。
3 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。
(事務局)
第21条 本会に事務局をおき,所在地は常任理事会で決めるものとする。
2 事務執行に必要な細目は常任理事会が別にこれを定める。
(会員総会)
第22条 会員総会の議決には出席会員の過半数の賛成を要する。
ただし,この会則の変更及び本会の解散には総会出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第23条 会員総会の構成者は当該年度までの会費を納入した会員とする。
(会 計)
第24条 本会の運営費用は原則として会員会費,寄付金,その他の収入によるものとする。
第25条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(会則の変更及び本会の解散)
第26条 この会則の変更及び本会の解散は理事会又は会員の3分の1以上の提案により会員総会の承認を得なければならない。
付 則
本会則は昭和54年11月1日より施行する。
平成元年11月25日改正
平成7年11月18日改正
平成15年11月30日改正
所在地 日 本 生 涯 教 育 学 会
〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンター
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